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業務案内
座席案内表
貸切・送迎マイクロバスなら湊交通(姫路・加古川・明石・神戸)
有限会社 湊交通
〒670-0836
兵庫県姫路市神屋町4丁目12番(本社営業所)
TEL:079-287-2188
FAX:079-287-2187
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対応業務
各種団体の送迎(ご家族様、子供会、自治会、老人会等)
◆観光旅行 ◆子供会等の地域団体の親睦旅行 ◆家族旅行 ◆空港への送迎 ◆食事会の送迎
◆ゴルフ旅行 ◆スポーツ観戦 ◆キャンプ場等への送迎 ◆定例会の送迎
学生送迎
◆課外授業・課外研修の送迎 ◆遠征試合送迎 ◆スポーツ合宿の送迎
◆各大会の送迎 ◆部活動・サークル活動送迎
冠婚葬祭送迎
◆結婚式場への送迎 ◆法事・法要への送迎
企業向け送迎
◆最寄駅などから会社(事業所)までの定期送迎 ◆研修送迎
その他にもお客様のニーズに合わせた送迎バスをご用意しております。
また運転手派遣も行っておりますので疑問点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。
ご利用までの流れ
見積のご依頼について
ご依頼の際は、出来る限り詳しい見積条件 (利用日・出発地・行程・配車時間・終了時間・バスのタイプなど)のご提示をお願いします。
配車について
  • バスの配車時間はご出発時間の15分前までにお願いします。
  • バスの配車場所は待ち合わせが危険でなく、貸切バスが停車しても近隣の迷惑にならない場所をご指定ください。
  • 規制のある場所や高速道路のバスストップへの駐停車は出来ません。
お申し込み前にご確認ください。
安心・快適なご利用のため、以下の点について、ご理解・ご協力をお願いいたします。

  • 運行中は乗務員の指示並びに要請に従って頂きますようお願いします。
  • 夜行運行、拘束時間が16時間を超える運行、運転時間が9時間を超える等での運行の場合は運転士が2名必要になりますので、交代運転士席を使用いたします。(座席は運転席側1列目の2席)
  • シートベルトの着用が義務付けられております。安全運転に努めておりますがご乗車の際には必ずシートベルトの着用をお願いします。
  • 運行に付帯する経費(高速道路料金・駐車料金・乗務員宿泊代金等)はすべてお客様負担となります。
注意事項
貸切バスのキャンセル手数料は以下の通りとなります。

配車日の14日前から8日前まで 所定の運賃及び料金の20%に相当する額
配車日の7日前から配車日時の24時間前まで 所定の運賃及び料金の30%に相当する額
24時間前以降 所定の運賃及び料金の50%に相当する額
※但しバスが車庫を出発した時点で100%となります。
運輸安全マネジメント
1.輸送の安全に関する基本的な方針

安全確保に関する基本理念
お客様に「安全、安心」を提供し、「快適」に目的地まで輸送することが最大の使命です。

安全方針
輸送の安全確保が自動車事業者の社会的使命と深く認識し、全社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識の徹底を図り、安全マネジメント体制の維持、継続的な改善に努める為、次の通り安全方針を定める。
  • 輸送の安全に関する基本的な方針を全社員に周知徹底します。
  • 輸送サービスを提供するあらゆる場面においてお客様の安全を最優先にする。
  • 安全に関する法令及び安全管理規程を遵守する。
  • 実施すべき重点施策を定めて目標を設定し全社員で目標達成に向けて取り組む。
  • 重大事故・飲酒運転・無免許運転・無車検運行を撲滅する。
  • 輸送の安全に関する費用支出及び投資を効率的に行う。
  • 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる。
  • 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、必要な情報を共有する。
  • 輸送の安全に関する教育及び研修の具体的計画を策定し、これを実施する。
  • 全社員一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
※この安全方針は適時適切に見直しを行います


2.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況

輸送の安全に関する目標(令和3年度)
重大事故 ⇒ ゼロ
交通事故 ⇒ ゼロ
重点事項:高速道路運行時の事故撲滅と危険予知能力の向上

前年度目標(令和2年度)の達成状況
重大事故 ⇒ ゼロ  目標達成
交通事故 ⇒ ゼロ  目標達成


3.安全管理規程

第一条
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。


(適用範囲)
第二条
本規程は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する。


輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)
第四条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

(輸送の安全に関する目標)
第五条
第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)
第六条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。


輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(社長等の責務)
第七条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)
第八条
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
 一 安全統括管理者
 二 運行管理者
 三 整備管理者
 四 その他必要な責任者
2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行う。
3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条
取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)
第十条
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。


輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条
事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条
第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条
安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条
安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(情報の公開)
第十七条
輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条
本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。

4.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令・連絡体制
保有台数5両
代表取締役:安全統括管理者兼務・運行管理者兼務・整備管理者兼務
事務職員:運行管理者兼務


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